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学費貸与制度

修学態度が優良で、かつ学費負担者が死亡等により経済的に修学困難となった学生に対し学費を貸与する制度です。詳しくは「神奈川歯科大学学費貸与規定」を参照、または教学部窓口までお越しください。

「神奈川歯科大学学費貸与規定」より抜粋-----

(目的)
第1条 修学態度が優良であり、かつ経済的事由により就学困難と認定した学生に対し学費の一部を貸与し、代わって当該学生の勉学生活を助成することを目的とする。

(貸与資格)
第2条 学費貸与を受けることのできる者は次に該当する者とする。本学学生で第1条に該当し、学費負担者が死亡又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、かつ連帯保証人に学費負担能力がないと認定された者。

(出願手続)
第3条 学費貸与希望者は、連帯保証人と連署した「学費貸与願書」を3月末までに教学部に提出しなければならない。

(認定)
第4条 貸与該当者の新規の認定および貸与更新の認定は毎年度末に提出された願書により本学が審査して行う。

(貸与期間)
第5条 貸与期間は新規認定の1ヵ年とする。ただし、貸与期間中に第2条に規定する資格につき変更なき者については卒業年度まで毎年の更新を認めることがある。

(貸与金額)
第6条 貸与金額は次の通りとする。該当者に対しては年額100万円を限度として貸与する。ただし継続認定貸与の年間予算額は200万円以内とし、新規認定貸与の年間予算額は200万円以内とする。貸与金額は無利息とする。

以下略------

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