

本大学院は歯学部及び医療系専門教育機関における教育の上に、高度な専門知識・技能を身につけ、さらに専攻分野について、自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養い、もって文化の向上と社会福祉の増進に貢献しうる人材を教育することを目的とする。
本学大学院歯学研究科は、現在歯学に携わっている各方面の社会人の再教育に対する地域社会のニーズに応え、歯学の進歩と社会福祉の向上に資するため、一般入学者の選抜方法のほかに社会人の特別選抜を実施し、入学者の多様化を図ることとしている。
本学歯学研究科では、平成12年より大学院設置基準第14条「大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時間において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う事ができる。」という規定を導入して教育方法の特例を実施している。この特例により、社会人学生は、それぞれのテーマに応じ、指導教員と協議の上、通常の時間帯における授業のほか、夜間その他特定の時間又は時間における授業による単位取得の便宜を受けるとともに研究を継続させ、博士論文を作成することになる。
T期
若干名
U期
若干名
歯学部を卒業し、一般開業医や病院勤務歯科医、歯学分野の研究者及び保健医療従事者の社会人であって、現在既に就業しているか入学後に就業することが見込まれる者。かつ、本学所定の単位を修得するために通学が可能な者であり、以下の資格を満たしている者。
本要項添付の用紙を使用してください。
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資格認定審査が必要な者は、本ページ末尾にある「博士課程資格認定審査出願書類」をダウンロードし記入してください。資格認定審査は出願開始から常時受け付けます。受付順に審査し結果をお知らせいたします。
上記出願資格(4)に該当する者(短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等の卒業者、修了者等)に対しては、出願に先立ち、個別の入学資格認定審査により、大学の医学、歯学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力の有無に関する資格認定審査(以下、「認定審査」という。)を実施します。認定審査は、書類審査及び必要に応じて大学卒業程度認定試験を実施し、合格した者が博士課程入学試験に出願することができます。
※ 下記審査書類を教学部入試広報係へ持参または郵送(書留郵便)してください。提出書類は返却しません。
※ 認定審査を受けることのできる者の学歴・研究・経験年数等の基準
最終学歴と免許取得状況 |
最終学歴以降の研究・経験年数(職業歴)等 |
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(ア) ・修業年限が4年の大学にて歯科衛生士・歯科技工士等の医療系免許取得者 ・修業年限が4年の専門学校卒業後(高度専門士取得)に医療系国家資格1つ以上の取得者 ・修業年限が3年の医療系短期大学を卒業後、歯科衛生士あるいは歯科技工士免許等の医療系免許取得後・さらに1年以上の専攻科終了者 |
2年以上の医療職業歴等があること。 |
| (イ) 修業年限2年の短期大学卒業者で歯科衛生士・歯科技工士等の医療系免許取得者 |
4年以上の医療職業歴等があること。 認定試験の合格を必須要件とする。ただし本学短期大学卒業者・従事者は免除する。 |
| (ウ) 修業年限3年の短期大学卒業者で歯科衛生士・歯科技工士等の医療系免許取得者 |
3年以上の医療職業歴等があること。 認定試験の合格を必須要件とする。ただし本学短期大学卒業者・従事者は免除する。 |
| (エ) 修業年限が2年以上の専修学校の卒業者で歯科衛生士・歯科技工士等の医療系免許取得者 |
4年以上の医療職業歴等があること。 認定試験の合格を必須要件とする。 |
| (オ) 修業年限が3年以上の専修学校の卒業者で歯科衛生士・歯科技工士等の医療系免許取得者 |
3年以上の医療職業歴等があること。 認定試験の合格を必須要件とする。 |
*職業歴には専門学校等の教育歴等を含みます。
*上記以外の方でも出願資格がある場合がありますので、詳細は学部入試広報係にお問合せ下さい。
上記の資格要件のうち認定審査で大学卒業程度認定試験が必要と判断された方は、下記の日程で試験を実施するので受験してください。詳細は教学部入試広報係にお問合せ下さい。該当者の方は、認定試験の合格後に大学院受験資格が与えられます。
博士課程資格認定審査出願書類ダウンロード(PDF 45KB)
書き方見本ダウンロード(PDF 315KB)
履歴書ダウンロード(PDF 74KB)