

目的
- 第1条
- 本規程は、神奈川歯科大学(以下「本学」という。)の使命に則り、専攻分野について研究者として自立し、研究活動を行うに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
資格
- 第2条
- 研究生として入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 大学における歯学、医学を履修する課程を卒業した者
- 旧大学令による大学の医学又は歯学の学部において医学又は歯学を履修し、これらの学部を卒業した者
- 旧専門学校令による歯科医学専門学校を卒業した者
- その他本学において、上記の者と同等以上の学力があると認められた者
入学時期
- 第3条
- 研究生の入学時期は原則として4月および10月の2回とする。
期間
- 第4条
- 在学期間は4月に入学した者については1年、10月に入学した者については6ヶ月とする。
更新
- 第5条
- 在学期間の更新については、本学所定の書式により、願い出なければならない。
出願手続
- 第6条
- 研究生を志願する者は、定められた期日内に、次の書類を添え指導教授を経て願い出なければならない。
- 入 学 願 書 1通
- 履 歴 書 1通
- 卒業証明書 1通
- 入学検定料 (30,000円)
選考
- 第7条-1
- 前条により願い出のあった者の選考については、研究生選考委員会の議を経て、教授会に報告する。
- 第7条−2
- 委員会の委員については学長が指名した者とする。
許可
- 第8条-1
- 研究生として入学を許可された者は、定められた期日内に、次の書類を添え許可を受けなければならない。
- 住民票記載事項証明書 1通
- 入学金 (100,000円)
- その他本学が必要と認めた書類
- 第8条-2
- 過去において満3年以上本学の専任教員として勤務したことがある者については入学金を免除する。
- 第8条-3
- 過去2年以内に本学研究生として在籍していた者が再入学(更新)する場合は入学金を免除する。
学納金
- 第9条-1
- 研究生の授業料は、次のとおり定める。
- 4月入学者 500,000円
- 10月入学者 250,000円
- 第8条-2
- 過去において満3年以上本学の専任教員として勤務したことがある者についての授業料は次のとおり定める。
- 4月入学者 400,000円
- 10月入学者 200,000円
- 第8条-3
- 授業料は、定められた期日内に納付しなければならない。
- 第8条-4
- 既納の学納金は如何なる事由によっても返還しない。
諸経費
- 第10条
- 研究に必要な薬品・材料・その他は、原則として自己の負担とする。
懲戒
- 第11条
- 研究生として不適格と認めたときは、退学を命ずることがある。
退学
- 第12条
- 研究生が退学するときは、本学所定の退学届を指導教授を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。
改廃
- 第13条
- 本規程の改廃は、教授会の議を経て理事会が決定する。
附則
- 本規程は昭和50年4月1日から施行する。
本規程は昭和53年4月1日から一部変更実施する。
本規程は昭和54年4月1日から一部変更実施する。
本規程は昭和56年4月1日から一部変更実施する。
本規程は平成元年4月1日から一部変更実施する。
本規程は平成3年4月1日から一部変更実施する。
本規程は平成5年4月1日から一部変更実施する。
本規程は平成6年4月1日から一部変更実施する。
本規程は平成17年4月1日から一部変更実施する。
本規程は平成18年4月1日より一部変更実施する。
本規程は平成21年12月1日より一部変更実施する。