名 称
第一条 本学会は神奈川歯科大学学会と称する。
目 的
第二条 本学会は歯学の進歩と啓発をはかることを目的とする。
事務局
第三条 本学会の事務局を神奈川歯科大学内におく。
会 員
第四条 本学会の会員は次のとおりとする。
1)神奈川歯科大学教員および卒業生
2)神奈川歯科大学在学生、大学院生、研究生
3)本学会に入会を希望し、評議員会の承認を得たもの
会 費
第五条 会員は以下に定める入会金および会費を納めなければならない。
1) 入会金 3,000円
2) 年会費 6,000円
3) 終身会費 年会費の20年分
但し、単年度のみの会員については入会金を免除する。
2.一年を超えて会費未納の場合は本学会を脱会したものとみなす。
役 員
第六条 本学会に次の役員をおき、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
会長 一名 理事 若干名 監事 若干名
2.会長は神奈川歯科大学学会を代表する。
会長は理事の互選により選出され、評議員会の承認を得なければならない。
会長事故あるときは会長の委嘱により理事のうち一名がその職務を代行する。
3.理事は評議員の中から選出され、庶務、会計、編集、学会、渉外、研修などの事業運営を分担する。
4.監事は評議員会の承認を得て会長が委嘱し、本学会の会務を監査する。
評 議 員
第七条 評議員は常任評議員および選出評議員とする。
2.本条1.に定められた常任評議員は神奈川歯科大学常勤教授、常勤助教授とする。
3.本条1.に定められた選出評議員は研究歴10年以上の学内常勤会員若干名および学外会員若干名(常任評議員の25%および10%程度)とする。任期は4年とし,再任を妨げない。その選出は評議員の推薦に基づいて理事会が行い,評議員の承認を得るものとする。なお、選出基準および選出時期については別に定める。
評 議 員 会
第八条 評議員会は会長の招集によって開かれ、本学会の運営に必要な諸事項を審議する。
2.評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立し、その出席者の過半数の同意をもって議事を決める。ただし賛否同数の揚合は会長の決に従う。
名誉会員ならびに顧問
第九条 本学会に名誉会員ならびに顧間をおくことができる。
事 業
第十条 本学会は次の事業を行う。
1)年一回の総会
2)本学会の目的を達成する為の例会その他の事業
3)会誌の発行
会 計
第十一条 本学会の会計は入会金、会費、寄附金、その他によって運営される。
2.本学会の会計年度は毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
会則の変更
第十二条 本会則の変更は評議員会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
附則 1.削除
附則 本会則は昭和41年4月1日より効力を発する。
経過規定 第六条の規定に拘らず、本学会発足年度の役員の任期は昭和43年3月31目までとする。
附則(昭和54年12月8日改訂)
本会則は改訂の日より効力を発する。
経過規定 第六の規定に拘らず現会長の任期は昭和55年3月31日までとする。
附則 本会則は平成10年12月5日に改訂、発効する。
附則 本会則は平成12年12月9日に改訂、発効する。
附則 本会則は平成13年12月8日に改訂、発効する。